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医薬品は軽減税率の対象外?ドラッグストアでよく売られている商品を白黒つけて解説します

医薬品は軽減税率の対象外?ドラッグストアでよく売られている商品を白黒つけて解説します

「軽減税率って制度、適用されるものとされないものが分かりづらくない?」

2019年10月に消費税が10%に増税したニュース、記憶にも新しいですよね。

生活必需品である医薬品は、軽減税率は適用されず10%です。
とはいえ、中には「本当にこれは医薬品なの?」と疑問に思うものもあるはず。

そこで今回は、健康食品やサプリメントを含めた「医薬品」に着目して軽減税率について解説。

ドラッグストアでよく目にする具体的な商品をあげながら、「軽減税率の対象となるかどうか」を紹介していきます!

そもそも軽減税率って何だ?という人は、関連記事もチェックしてみてくださいね。

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2019年10月16日

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「医薬品」として厚労省に認可されたものは税率10%

前述にもある通り、医薬品は軽減税率の対象外となり消費税が10%になります。

具体的に言うと、以下の表記があり厚生労働省から医薬品として認定されている商品です。

【公的に分類された「医薬品」の種類】

  • 第1類医薬品…日常生活に大きな影響がでる副作用のリスクが特に高い医薬品。
    薬剤師の確認がないと購入できない。
  • 第2類医薬品…日常生活に影響がでる副作用のリスクがある医薬品。
    薬局など有資格者のいる店舗でしか購入できない。
  • 第3類医薬品…用法によっては心身への不調変調が起こるおそれがある医薬品。
    薬局など有資格者のいる店舗でしか購入できない。
  • 医薬部外品副作用や身体への変調のリスクがほとんどない医薬品。
    コンビニやスーパーなどでも購入できる。

(引用:厚生労働省「一般用医薬品のリスク区分

 

逆に健康食品など医薬品の表記がない商品は軽減税率が適用され、消費税8%で購入できます。

【公的に医薬品として扱われていない食品】

  • 特定保健用食品…健康的な効果が科学的根拠にもとづき実証されている食品
  • 栄養機能食品…ビタミンやミネラルなどの重要な栄養素の補給に利用できる食品
  • 機能性表示食品…科学的根拠にもとづく機能性の表示ができる食品

(引用:日本医師会「機能性表示食品

毎日健康のために買うのなら、保健機能食品のほうがおトクになりますね。

ドラッグストアの【食料品】で軽減税率の対象になるもの・ならないもの

健康効果の高い食料品が、「医薬品」になるか調べてみました。

【医薬品の区分が紛らわしい食品3つ】

  1. ダイエット食品・健康食品
  2. のど飴・トローチ
  3. 漢方薬・漢方食品

① 【ダイエット・健康食品】ほぼすべて軽減税率対象内

ダイエット食品・健康食品は軽減税率の対象内なので消費税は8%です。
痩せる効果があっても医薬品としては認められておらず、あくまで健康保全の目的で摂取する食品として扱われます。

【医薬品として認定されていないダイエット・健康食品】

  • 脂肪・血圧が高めの方の健康緑茶(大正製薬)
  • コバラサポート(大正製薬)
  • 大麦生活シリーズ(大塚製薬)
  • イージーファイバー(小林製薬)
  • 守る働く乳酸菌シリーズ(アサヒ飲料)
  • からだすこやか茶W(日本コカ・コーラ)
  • スリムアップスリム(アサヒ食品)

代表的なものだとからだすこやか茶やコバラサポートが挙げられます。

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健康状態が気になっていて、普段よく上記の商品を買う人も多いでしょう。

消費税が上がっても値段は変わらないので「ダイエットスムージーが高くなったから飲むのやめよ・・・」という心配も必要ないです!

② 【のど飴・トローチ】生薬入りでなければ軽減税率対象内

原則的にのど飴は「食品」なので、軽減税率により消費税は8%です。

【医薬品として認定されているのど飴】

  • 南天のど飴(常盤薬品)…第3類医薬品
  • 固形浅田飴(浅田飴)…第2類医薬品
  • 龍角散(龍角散)…第3類医薬品
  • 龍角散ダイレクトスティック(龍角散)…第3類医薬品
  • ヴィックスメディケイドドロップ…医薬部外品
【医薬品として認定されていないのど飴】

  • VC-3000のど飴(ノーベル製菓)
  • のど黒飴(ノーベル製菓)
  • ノンシュガー果実のど飴(カンロ)
  • ボイスケアのど飴(カンロ)
  • VICKSのど飴(大正製薬)
  • 龍角散ののどすっきり飴(龍角散)

ただしキキョウや南天の実といった生薬成分が入った商品は医薬品として扱われ、税率10%となります。

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また生薬成分入りののど飴は基本的にコンビニやスーパーでは販売されていません。

節約の一環として「スーパー・コンビニで売られているのど飴=軽減税率対象内」と覚えておくといいでしょう。

③ 【漢方】生薬が入っていなければ軽減税率対象内

多くの漢方食品は食品としてみなされるため消費税率は8%です。

ただしのど飴と同じく、麻黄や牛黄などの生薬が配合されれば医薬品として扱われます。

【医薬品として認定されている漢方食品】

  • ルル内服液<麻黄湯>(第一三共ヘルスケア)…第2類医薬品
  • ツムラの滋養強壮剤 ハイクタンD(ツムラ)…第3類医薬品
【医薬品として認定されていない漢方食品】

  • 梅花五福丸(ムラタ漢方)
  • 万楽酵素(井藤漢方)
  • 龍仙EX(伊丹製薬)
  • 棗参宝(徳潤)
  • 九州産すっぽんエキス(野口医学研究所)

特に滋養強壮作用があると謳っている漢方薬は医薬品として扱われている傾向にあるので要チェック。

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日頃から良く服用している方は、軽減税率が適用されるエナジードリンクを代用して節税を目指してみましょう。

ドラッグストアの【飲料品】で軽減税率の対象になるもの・ならないもの

疲労回復用やダイエット用の飲料品が軽減税率の対象になるか調べてみました。

【医薬品の区分が紛らわしい飲料品4つ】

  1. 栄養ドリンク
  2. 青汁・ユーグレナ加工品
  3. 経口補水液・スポーツドリンク
  4. 薬用酒
  5. 粉末プロテイン

① 【栄養ドリンク】商品の栄養成分によって税率が異なる

栄養ドリンクは入っている栄養成分により税率が異なります

具体的に言うと、栄養成分の中に医薬品として扱われている添加物が入っていれば税率10%です。
(参照:香川県HP「医薬部外品添加物リスト」)

【医薬品として認定されている栄養ドリンク】

  • リポビタンD(大正製薬)…医薬部外品
  • アリナミンB(武田薬品)…医薬部外品
  • ゼナ(大正製薬)…医薬部外品
  • チョコラBBドリンク(エーザイ)…第3類医薬品
  • エスカップ(エスエス製薬)…医薬部外品
  • ハイチオールECドリンク(エスエス製薬)…医薬部外品
  • ヘパリーゼドリンク II(ゼリア新薬工業)…第3類医薬品
【医薬品として認定されていない栄養ドリンク】

  • リポビタンアルコベール(大正製薬)
  • オロナミンC(大塚製薬)
  • ファイブミニ(大塚製薬)
  • ドデカミン(アサヒ飲料)
  • チョコラBBスパークリング(エーザイ)
  • モンスターエナジードリンク(アサヒ飲料)
  • ヘパリーゼW(ゼリア新薬工業)
  • 杜仲源(小林製薬)
  • ウコンの力(ハウス食品)

有名な医薬部外添加物としては、タウリンやトウキエキスが挙げられます。
逆に世間で”エナジードリンク”と呼ばれる炭酸のものや風味がつけられたものは、清涼飲料水として販売。

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気軽に買える栄養ドリンクも、全てが軽減税率の対象とはいえないんですね。

② 【青汁・ユーグレナ】食品のため軽減税率対象内

青汁やユーグレナの入った食品は、軽減税率の対象で消費税は8%になります。

【医薬品として認定されていない青汁・ユーグレナの一例】

  • 大麦若葉青汁(大正製薬)
  • キトサン明日葉青汁(小林製薬)
  • 青汁と21種の青汁(アサヒ食品)
  • ユーグレナの緑汁(ユーグレナ)
  • 石垣島のユーグレナ(小林製薬)

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栄養価は高いですが、感覚的には野菜ジュースに近いので清涼飲料水の扱いになるというわけですね。

③ 【経口補水液・スポーツツドリンク】清涼飲料水なので軽減税率対象内

経口補水液やスポーツドリンクは食品なので、消費税は8%が適用されます。

【医薬品として認定されていないスポーツドリンク・経口補水液】

  • 経口補水液 OS-1(大塚製薬)
  • ポカリスエット(大塚製薬)
  • アクエリアス(日本コカ・コーラ)
  • スーパーH2O(アサヒ飲料)
  • お水のゼリー(ハウス食品)

経口補水液もミネラルウォーターと同じ税額なのは意外ですね。

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上記で紹介している商品は、すべて栄養補助のための飲料品としてみなされています。

スーパーや薬局だけでなく自販機でもよく売られているのはそのためです。

④ 【薬用酒】医薬品ではないが「お酒」なので軽減税率対象外

生薬が配合された薬用のお酒は医薬品としてみなされません。

しかしお酒はもともと軽減税率対象外なので、消費税は10%になります。

【医薬品ではないが軽減税率の対象外のもの】

  • 薬用養命酒(養命酒製造)
  • 陶陶酒(陶陶酒製造)
  • 黄帝酒(佐藤製薬)
  • チョーヤ梅酒紀州(チョーヤ梅酒)

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お酒と軽減税率の関係について、詳しくは関連記事も参考にしてみてくださいね。

お酒の消費税について解説します!

お酒・アルコール飲料は軽減税率対象外!わかりにくい事例を含めて詳しく解説します

2019年10月23日

⑤【粉末プロテイン】食品としてみなされるため軽減税率対象内

粉末プロテインは普通の食品として扱われ、軽減税率が適用されるので消費税は8%です。

【医薬品として認定されていないプロテイン】

  • SAVASシリーズ(明治製菓)
  • ウィダーシリーズ(森永製菓)
  • ヴァームシリーズ(明治製菓)

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ダイエット食品と同じ感覚で、運動効果を高める目的で摂取するテイとして扱われているので「医薬品」ではありません

もちろんプロテイン配合の食料品・飲料品も同じく、軽減税率の対象となりますよ。

ドラッグストアの【サプリ・その他商品】で軽減税率の対象になるもの・ならないもの

サプリメントや歯磨き粉などは「医薬品」に該当するか、調べてみました。

【医薬品の区分が紛らわしいサプリメント3つ】

  1. サプリメント
  2. 歯磨き粉・うがい薬

① 【サプリメント】食品として扱われるため軽減税率対象内

サプリメントは栄養補助食品なので、軽減税率により消費税は8%になります。

【医薬品として認定されていないもの】

  • 大正グルコサミン・DHA・カキエキスなど(大正製薬)
  • ネイチャーメイドシリーズ(大塚製薬)
  • DHA・ナットウキナーゼ・セサミンなど(小林製薬)
  • 筋骨グルコサミン・スーパービール酵母Zなど(アサヒ食品)
  • ディアナチュラシリーズ(アサヒ食品)
  • 伝統にんにく卵黄(健康家族)
  • ブルーベリーアイ(わかさ生活)
  • ビタミンC肝油ドロップ(カワイ肝油)

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錠剤や粉末状のものでも、食品として認められた以上は税額は変わりません。

サプリを普段から愛用している人にとっては安心できるのではないでしょうか◎

サプリメントの類似品【ビタミン剤】は軽減税率の対象外

サプリメントに似た商品にビタミン剤がありますが、医薬品として扱われているので消費税率は10%になります。

【ビタミン剤の一例】

  • ナンパオ(田辺三菱製薬)
  • マスチゲン錠(日本臓器製薬)
  • ファイチ(小林製薬)

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商品を購入するときには、サプリメントかビタミン剤か一度確認しておきましょう。

ビタミン剤は基本的にドラッグストアのお薬コーナーに置かれていることが多いよ!

② 【歯磨き粉・デンタルリンス】薬用のため軽減税率対象外

歯磨き粉やデンタルリンスには基本的にすべて薬用効果があるため、医薬品とみなされ消費税は10%です。

【医薬品として認定されているもの】

  • マスデント(ゼリア新薬工業)…医薬部外品
  • 生葉シリーズ(小林製薬)…医薬部外品
  • オーラルプラスシリーズ(アサヒ食品)…医薬部外品
  • デンタパールW(三宝製薬)…医薬部外品
  • モンダミン(アース製薬)…医薬部外品
  • リステリン(ジョンソン&ジョンソン)…医薬部外品

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少し紛らわしいですが、歯磨き粉のパッケージには「医薬部外品」の表記がないものの「薬用」と必ず表記されています。
知らなかった方はこの機会に覚えておくといいでしょう◎

ブレスケアなどの口臭対策を目的としたアイテムは食品として扱われるから、軽減税率の対象内だよ!

【おさらい】「医薬品」の表記があるものは全て税率10%!

ドラッグストアで見かける商品を、軽減税率の対象になるか見ていきました

商品 消費税
ダイエット食品・健康食品 食品なので8%
のど飴・のど薬 一部を除き8%
漢方食品 滋養強壮効果のある以外は8%
粉ミルク・離乳食 食品なので8%
栄養ドリンク 商品により異なる
青汁・ユーグレナ食品  食品なので8%
経口補水液・スポーツドリンク  食品なので8%
薬用酒 医薬品ではないが軽減税率対象外なので10%
サプリメント 食品なので8%
ビタミン剤 医薬品なので10%
粉末プロテイン 食品なので8%
歯磨き粉・うがい薬 薬用品なので10%

食料品か見分けるためのコツは、パッケージにある「医薬品」の表記の有無

買い物するときは、商品に「医薬品」の表記があるかチェックしてみましょう。
ネットで買い物するときも、できるだけ商品概要は確認してみてくださいね。

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