「軽減税率って制度、適用されるものとされないものが分かりづらくない?」
2019年10月に消費税が10%に増税したニュース、記憶にも新しいですよね。
生活必需品である医薬品は、軽減税率は適用されず10%です。
とはいえ、中には「本当にこれは医薬品なの?」と疑問に思うものもあるはず。
そこで今回は、健康食品やサプリメントを含めた「医薬品」に着目して軽減税率について解説。
ドラッグストアでよく目にする具体的な商品をあげながら、「軽減税率の対象となるかどうか」を紹介していきます!
※ そもそも軽減税率って何だ?という人は、関連記事もチェックしてみてくださいね。
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Contents
「医薬品」として厚労省に認可されたものは税率10%
前述にもある通り、医薬品は軽減税率の対象外となり消費税が10%になります。
具体的に言うと、以下の表記があり厚生労働省から医薬品として認定されている商品です。
【公的に分類された「医薬品」の種類】
(引用:厚生労働省「一般用医薬品のリスク区分」) |
逆に健康食品など医薬品の表記がない商品は軽減税率が適用され、消費税8%で購入できます。
【公的に医薬品として扱われていない食品】
(引用:日本医師会「機能性表示食品」) |
毎日健康のために買うのなら、保健機能食品のほうがおトクになりますね。
ドラッグストアの【食料品】で軽減税率の対象になるもの・ならないもの
健康効果の高い食料品が、「医薬品」になるか調べてみました。
【医薬品の区分が紛らわしい食品3つ】 |
① 【ダイエット・健康食品】ほぼすべて軽減税率対象内
ダイエット食品・健康食品は軽減税率の対象内なので消費税は8%です。
痩せる効果があっても医薬品としては認められておらず、あくまで健康保全の目的で摂取する食品として扱われます。
【医薬品として認定されていないダイエット・健康食品】
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代表的なものだとからだすこやか茶やコバラサポートが挙げられます。
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大正製薬 コバラサポート コラーゲンinヨーグルト風味 1缶 新品価格 |
健康状態が気になっていて、普段よく上記の商品を買う人も多いでしょう。
消費税が上がっても値段は変わらないので「ダイエットスムージーが高くなったから飲むのやめよ・・・」という心配も必要ないです!
② 【のど飴・トローチ】生薬入りでなければ軽減税率対象内
原則的にのど飴は「食品」なので、軽減税率により消費税は8%です。
【医薬品として認定されているのど飴】
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【医薬品として認定されていないのど飴】
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ただしキキョウや南天の実といった生薬成分が入った商品は医薬品として扱われ、税率10%となります。
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また生薬成分入りののど飴は基本的にコンビニやスーパーでは販売されていません。
節約の一環として「スーパー・コンビニで売られているのど飴=軽減税率対象内」と覚えておくといいでしょう。
③ 【漢方】生薬が入っていなければ軽減税率対象内
多くの漢方食品は食品としてみなされるため消費税率は8%です。
ただしのど飴と同じく、麻黄や牛黄などの生薬が配合されれば医薬品として扱われます。
【医薬品として認定されている漢方食品】
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【医薬品として認定されていない漢方食品】
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特に滋養強壮作用があると謳っている漢方薬は医薬品として扱われている傾向にあるので要チェック。
【第3類医薬品】ツムラの滋養強壮剤 ハイクタンD 50mL×3 新品価格 |
日頃から良く服用している方は、軽減税率が適用されるエナジードリンクを代用して節税を目指してみましょう。
ドラッグストアの【飲料品】で軽減税率の対象になるもの・ならないもの
疲労回復用やダイエット用の飲料品が軽減税率の対象になるか調べてみました。
【医薬品の区分が紛らわしい飲料品4つ】 |
① 【栄養ドリンク】商品の栄養成分によって税率が異なる
栄養ドリンクは入っている栄養成分により税率が異なります。
具体的に言うと、栄養成分の中に医薬品として扱われている添加物が入っていれば税率10%です。
(参照:香川県HP「医薬部外品添加物リスト」)
【医薬品として認定されている栄養ドリンク】
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【医薬品として認定されていない栄養ドリンク】
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有名な医薬部外添加物としては、タウリンやトウキエキスが挙げられます。
逆に世間で”エナジードリンク”と呼ばれる炭酸のものや風味がつけられたものは、清涼飲料水として販売。
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気軽に買える栄養ドリンクも、全てが軽減税率の対象とはいえないんですね。
② 【青汁・ユーグレナ】食品のため軽減税率対象内
青汁やユーグレナの入った食品は、軽減税率の対象で消費税は8%になります。
【医薬品として認定されていない青汁・ユーグレナの一例】
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栄養価は高いですが、感覚的には野菜ジュースに近いので清涼飲料水の扱いになるというわけですね。
③ 【経口補水液・スポーツツドリンク】清涼飲料水なので軽減税率対象内
経口補水液やスポーツドリンクは食品なので、消費税は8%が適用されます。
【医薬品として認定されていないスポーツドリンク・経口補水液】
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経口補水液もミネラルウォーターと同じ税額なのは意外ですね。
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上記で紹介している商品は、すべて栄養補助のための飲料品としてみなされています。
スーパーや薬局だけでなく自販機でもよく売られているのはそのためです。
④ 【薬用酒】医薬品ではないが「お酒」なので軽減税率対象外
生薬が配合された薬用のお酒は医薬品としてみなされません。
しかしお酒はもともと軽減税率対象外なので、消費税は10%になります。
【医薬品ではないが軽減税率の対象外のもの】
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お酒と軽減税率の関係について、詳しくは関連記事も参考にしてみてくださいね。
⑤【粉末プロテイン】食品としてみなされるため軽減税率対象内
粉末プロテインは普通の食品として扱われ、軽減税率が適用されるので消費税は8%です。
【医薬品として認定されていないプロテイン】
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明治 ザバス ホエイプロテイン100 ココア味【50食分】 1,050g 新品価格 |
ダイエット食品と同じ感覚で、運動効果を高める目的で摂取するテイとして扱われているので「医薬品」ではありません。
もちろんプロテイン配合の食料品・飲料品も同じく、軽減税率の対象となりますよ。
ドラッグストアの【サプリ・その他商品】で軽減税率の対象になるもの・ならないもの
サプリメントや歯磨き粉などは「医薬品」に該当するか、調べてみました。
【医薬品の区分が紛らわしいサプリメント3つ】 |
① 【サプリメント】食品として扱われるため軽減税率対象内
サプリメントは栄養補助食品なので、軽減税率により消費税は8%になります。
【医薬品として認定されていないもの】
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錠剤や粉末状のものでも、食品として認められた以上は税額は変わりません。
サプリを普段から愛用している人にとっては安心できるのではないでしょうか◎
サプリメントの類似品【ビタミン剤】は軽減税率の対象外
サプリメントに似た商品にビタミン剤がありますが、医薬品として扱われているので消費税率は10%になります。
【ビタミン剤の一例】
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商品を購入するときには、サプリメントかビタミン剤か一度確認しておきましょう。
② 【歯磨き粉・デンタルリンス】薬用のため軽減税率対象外
歯磨き粉やデンタルリンスには基本的にすべて薬用効果があるため、医薬品とみなされ消費税は10%です。
【医薬品として認定されているもの】
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少し紛らわしいですが、歯磨き粉のパッケージには「医薬部外品」の表記がないものの「薬用」と必ず表記されています。
知らなかった方はこの機会に覚えておくといいでしょう◎
【おさらい】「医薬品」の表記があるものは全て税率10%!
ドラッグストアで見かける商品を、軽減税率の対象になるか見ていきました。
商品 | 消費税 |
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ダイエット食品・健康食品 | 食品なので8% |
のど飴・のど薬 | 一部を除き8% |
漢方食品 | 滋養強壮効果のある以外は8% |
粉ミルク・離乳食 | 食品なので8% |
栄養ドリンク | 商品により異なる |
青汁・ユーグレナ食品 | 食品なので8% |
経口補水液・スポーツドリンク | 食品なので8% |
薬用酒 | 医薬品ではないが軽減税率対象外なので10% |
サプリメント | 食品なので8% |
ビタミン剤 | 医薬品なので10% |
粉末プロテイン | 食品なので8% |
歯磨き粉・うがい薬 | 薬用品なので10% |
食料品か見分けるためのコツは、パッケージにある「医薬品」の表記の有無。
買い物するときは、商品に「医薬品」の表記があるかチェックしてみましょう。
ネットで買い物するときも、できるだけ商品概要は確認してみてくださいね。
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