2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられました。
同時に食料品には、税率が8%のままになる「軽減税率」が適用されています。
しかし外食の消費税は10%まで上がったため、線引きがかなりややこしい状態に。
そこで今回は普段の外食で、軽減税率が適用される場合とそうでない場合の違いを説明します。
「消費税が上がったけど、外食も対象になるのかな・・・」という疑問をお持ちの方は損をしないために目を通しておきましょう。
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Contents
外食は「10%」持ち帰りは「8%」の消費税がかかる
結論からいうと、軽減税率は外で買ったものを持ち帰って食べる場合に適用されます。
したがってピザや寿司などの出前も外食にはならないので、持ち帰り扱いとなり税率は8%。
逆にレストランや食堂の中で食べれば、外食なので10%の税率が課せられます。
要するに「店内で食べるかどうか」で消費税率が決定するというわけです。
2019年10月現在、SNSやニュースでイートイン脱税というワードが話題になっています。
これは持ち帰ると申告して税率8%のまま会計した後に、店内で食べる行為のこと。
しかし持ち帰りの申告後に店内で食べても厳密には脱税とはならず、特に罰則されるわけでもありません。
万引きや商品の破損行為とは違い、店側に直接的な被害があるわけではないからです。
ただし”正義マン”とも言われる他の客に見つかると「脱税だ!」としつこくからまれてしまう可能性も…。
周囲から変ないちゃもんをつけられないよう、なるべく申告することをおすすめします。
外食とテイクアウトの軽減税率にまつわるややこしい8つの事例を解説
軽減税率により「外食の税率は10%、テイクアウトの税率は8%」となっています。
しかし『どちらの税率が適用されるかわからないというケース』はかなり多く、SNSでは混乱を呼んでいます。
映画館の軽減税率面倒すぎんか?? pic.twitter.com/aeuixLfNxB
— くるあ (@kurua0988) 2019年10月2日
フードコートの軽減税率かんがえなきゃいけないのほんとやだ
— ころな (@PBQP) 2019年9月30日
そこでここからは、軽減税率が適用されるのか迷いやすい以下8つの事例をご紹介。
【軽減税率にまつわるややこしい事例】 ※タップで詳細に下スクロールします。 |
よく利用するものが一つでもある方は、損をしないために必ず確認しましょう。
① コンビニで買ったものをイートインスペースで食べた場合
コンビニの商品をイートインで食べる場合、外食として扱われ税率は10%となります。
そのためコンビニに限らず、イートインスペースがあるお店では会計の際に持ち帰りorイートインを報告することが必要になりました。
※基本的に店員さんに聞かれることが多いようです。
しかしあるコンビニへの調査によると、実際に会計時に申告している客は1割程度。
(参照:Yahoo!ニュースより「イートイン脱税の横行について」)
店側も一人ずつ確認するのが面倒という理由で、税率8%として会計することが多いようです。
コンビニのイートインに関しては、あまり細かく神経質に受け止めなくてもよさそうですね。
② フードコートで買ったものを食べた場合
フードコートでの食事は外食として扱われるため、税率は10%になります。
前提として食事をするためのスペースが設けられているフードコート。
少しややこしいですが、店舗がいくつあっても大枠としては”フードコート内にある1つの店”としてみなされるんですね。
ただしフードコートで買ったものを持ち帰る場合は軽減税率が適用。
節約をしたい方は、フードコートで食べる機会を減らすといいでしょう。
③ 映画館やスタジアムでスナックやジュースを買った場合
映画館でスナックやドリンクを買った場合は少しややこしく、食べる場所によって税率が変わります。
- 座席に持っていってから食べる場合:8%
- 座席に入る前に売店近くのテーブルやベンチで食べる場合:10%
前提として、映画鑑賞用の座席で食べるものは外食として認められていません。
したがって持ち帰りでの食事とみなされるため、軽減税率が適用されるんですね。
売店近くに食事用のスペースがあっても、その場で食べない限り税率は8%のまま。
同様にスタジアムで買った軽食も、座席に持っていった場合は軽減税率が適用されます。
④ 屋台で食べ物を買った場合
屋台の食べ物に関しては、提供されるものが食べ歩きできる・できないによって変わります。
- 食べ歩きができるもの(祭りや神社の参道にある屋台など)
➾基本的にイートインスペースがないため税率は8% - 食べ歩きができないもの(ラーメンやおでんなど)
➾イートインスペースが用意されているため税率は10%
要は食べる用のスペースが用意されている・されていないの違いです。
また最近多くなった移動販売の車も、店舗が食事スペースを用意していなければ税率は8%。
近くに公園のベンチなどがあって、そこで食べても持ち帰りということは変わりません。
⑤ 食べ歩き専門の店で食べ物を買った場合
観光地や商店街にて買ったクレープやソフトクリームを食べ歩く場合は税率は8%です。
店先に飲食スペースがない場合は、商品の内容によらず軽減税率が適用されます。
ただしお店がフードコートにあって、フードコート内で食べる場合は税率10%です。
フードコートから出て食べる場合は、持ち帰りなのでもちろん税率は8%。
どの場合でも原則は「その場で食べるなら10%、持ち帰りなら8%」なので、この記事をきっかけに覚えておくといいでしょう。
⑥ サービスエリアや道の駅で食べ物を買った場合
サービスエリアや道の駅の場合、屋台や映画館と同様どこで食事するかにより消費税率が異なります。
施設の内部にあるレストランやフードコートでの食事は、外食なので税率は10%。
しかし店で買ったスナックなどを車内にて食べる場合は、税率8%です。
お店の食器で提供されていない軽食などは、車まで持っていくと節税対策にもつながりますよ◎
⑦ 電車や飛行機の移動販売で食べ物を買った場合
電車や飛行機でのワゴン販売は、持ち帰りではないものの税率は8%です。
乗り物の座席はメインの目的が食事用ではないため、持ち帰りとみなされるんですね。
ただしワゴン販売でアルコール類を買った場合は税率が10%になります。
ビールやチューハイなどのお酒は、軽減税率の対象とはならないからです。
⑧ バーベキュー場などで調達した食材の場合
バーベキュー場で肉や野菜などを買った場合、外食とみなされるので税率は10%。
「飲食店でもないのにどうして?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、場内にあるお店はバーベキュー場で飲食することを前提としていますよね。
よって食材を買ってお客さんが調理する場合でも、外食扱いになるんです。
逆に場外のスーパーなどで食材を調達すれば、税率は8%になります。
「バーベキューは高いしあまりお金をかけたくない!」という方は、到着前に近くのスーパーに寄り道して購入すると良いでしょう。
【おさらい】軽減税率が適用される基準は「店先で食べるかどうか」
最後に、軽減税率の外食と持ち帰り線引きについておさらいしていきましょう。
【軽減税率のポイント】
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始動したばかりの制度なので、10%と8%の具体的な線引きもあまりなく紛らわしいところ。
商品を提供する側と、買う側でうまく折り合いをつけることが重要かもしれませんね。
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