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お酒・アルコール飲料は軽減税率対象外!わかりにくい事例を含めて詳しく解説します

お酒・アルコール飲料は軽減税率対象外!わかりにくい事例を含めて詳しく解説します

「お酒・アルコール飲料の消費税って今どうなっているの?」

2019年10月に消費税が2%上がり、あらゆる商品の消費税が10%に増税しました
その一方で軽減税率制度も誕生し、食料品は税率8%のまま据え置きになっています。

しかしお酒に関してはややこしく、軽減税率が適用される場合とされない場合の2パターンに分かれるんです。

そこで今回は、お酒やアルコール飲料の税金について解説します。

🐷このページの目次🐷

◎お酒の軽減税率の定義について

お酒に関わる軽減税率の定義について解説します。
普段購入しているお酒の種類を一通り分類しているので、目を通しておきましょう。
この内容をチェックする!

◎これってどうなの?お酒の軽減税率でわかりにくい事例

ノンアルコール飲料やアルコール入りのお菓子など、定義がややこしい事例を4つ紹介します。
皆さんが普段購入するような商品も取り上げているので、今後のためにチェックしておきましょう!

先にこの内容をチェックする!

外食と持ち帰りでは税率が違ってくる!

イートインは消費税率10%?外食とテイクアウトの間にある「軽減税率の境界線」を紐解く!

2019年10月16日

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お酒・アルコール飲料は軽減税率の対象にはならない!

お酒・アルコール飲料は軽減税率の対象ではないため、10%分の消費税が発生します。
(参考:国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度」)

大前提として軽減税率は生活必需品である食料品を対象にした制度で、お酒は残念ながら対象外

増税の対象になるお酒の種類については、後述する酒税法という法律で定義されています。

「お酒・アルコール飲料」のカテゴリーに入るもの

アルコール度数1度以上が「お酒」となる!

酒税法によると「アルコール度数が1度以上の飲料」が「お酒」と定義されています。

この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

(引用:e-Gov「酒税法第一条」)

 

また酒税法では、お酒の種類についても具体的に分類されているんです。

【酒税法上で分類されている「お酒」】

  • 発泡性酒類
    (ビール、発泡酒、その他のアルコール度数10度未満の飲料)
  • 醸造酒類
    (清酒(日本酒)、果実酒(ワインなど)、その他の醸造酒)
  • 蒸留酒類
    (連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)、単式蒸留焼酎(焼酎乙類)、ウイスキー、ブランデーなど)
  • 混成酒類
    (みりん、甘味果実酒(カクテル)、リキュール、合成清酒など)

(引用:e-Gov「酒税法第三条」)

有名どころだと、アサヒスーパードライ(ビール)やトリス(ウイスキー)があげられます。

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もちろんどの種類のお酒も軽減税率の対象ではないため、消費税は10%です

お酒にかかるもう一つの税金「酒税」について

お酒には消費税が発生する以前に、酒税という税金がすでにかけられています。
お酒に含まれるアルコールの度数の高さと比例して、酒税も高くなるという仕組みです。

アルコール飲料 350mlあたりの酒税
ビール 77円
発泡酒シャンパン 77円
第3のビール・シードル 28円
日本酒・清酒 42円
ワイン・果実酒 28円
紹興酒など 49円
焼酎(25度) 87.5円
ウイスキー・ブランデー・ラム酒・テキーラ(40度) 140円
みりん・調理酒など 7円
チューハイ・サワー・ハイボール 42円
リキュール(20度) 70円

アルコール度数が高いブランデーやラム酒などは、その分酒税も高くなります。

お店で見かける小売価格は、本体価格に酒税を足した額に消費税の10%をかけたものです。
本体価格に含まれた料金なのでその都度計算する必要はありませんが、節約するための一環として覚えて損はないでしょう。

ビール・発泡酒・第3のビールは、2026年までに酒税が一本化される予定があるよ!

「お酒・アルコール飲料」のカテゴリーに入らないもの

アルコール度数1度未満のものは「お酒」とはならない!

アルコール度数が1度未満の飲料は、「ノンアルコール飲料」となり軽減税率の対象になります。
(引用:国税庁「消費税の軽減税率に関するQ&A」)

一見お酒に見えるものでも、アルコール度数が1度未満なら「飲料水」とみなされるんですね。

【酒税法上でお酒と定義されないもの】

  • ノンアルコールビール・ビールテイスト飲料
    (ホッピー、子供用ビールなど)
  • 甘酒
  • シャンパン風飲料(シャンメリー)
  • みりん風調味料

など

意外なことに居酒屋でよく見るホッピーも、法律上は「ソフトドリンク」です。

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上記のものは軽減税率の対象でさらに酒税が発生しないため、安く手に入ります。

またみりん風調味料は、アルコール分がないので普通のみりんよりも安め。
みりんの代用品ですが、お酒を入れない分若干風味が薄くなるのが特徴です。

お酒・アルコール飲料のわかりにくい事例4つ

ここからはお酒の税金に関する、分かりにくい事例をいくつか紹介します。

【お酒・アルコール飲料の分かりにくい事例】

  1. 薬用に飲んでいるお酒って税率はいくら?
  2. アルコール分が入っている食品の税率はいくら?
  3. お酒とおつまみのセットは税率いくら?
  4. お酒をフリマアプリで買ったときの税率はいくら?

① 薬用に飲んでいるお酒は税率はいくら?

薬用酒は「医薬品」なので消費税は10%!

薬用酒は「医薬品」という扱いとなり、消費税は10%が適用されます。

【主な薬用酒のブランド】

  • 養命酒(養命酒醸造)
  • 黄帝酒(佐藤製薬)
  • 薬養酒(ツムラ)
  • 陶陶酒(陶陶酒本舗)
    など

たとえ「~~酒」という商品名でも、法律上の扱いは医薬品なんですね。

医薬品はもとから軽減税率の対象外なので、食料品よりも高めに消費税が発生します。

医薬品の軽減税率について説明します!

医薬品は軽減税率の対象外?ドラッグストアでよく売られている商品を白黒つけて解説します

2019年10月30日

② アルコール分が入っている食品の税率はいくら?

食料品ならアルコール度数に関係なく消費税は8%

アルコール分が入っていても、食べ物として売られていれば消費税は8%になります。

要するにいくらアルコール度数が強くても、直接飲まないものなら軽減税率が適用されるんですね。

主な商品 アルコール度数 軽減税率の対象
チョコレート
「ロッテ ラミー」
3.7%
(税込価格:216円)
奈良漬
「沢の鶴 奈良漬袋詰め」
約5%
(税込価格:421円)
豆腐よう
「あさひ屋 豆腐よう 3粒」
約9%
(税込価格:756円)
コーレーグース
「三倉食品 自家製ミニ島とうがらし」
約30%
(税込価格:324円)

一般的なお酒とアルコール度数はほぼ同じですが、消費税はお酒よりも低めです。

③ お酒とおつまみのセットは税率いくらになる?

一体資産となれば消費税は8%になる!

一体資産として認められれば、軽減税率が適用されるため消費税は8%です。
(一体資産=食料品と食料品以外の商品をセットで売っているもののこと)

少しわかりにくいですが、以下の2点の条件をクリアしているものは「一体資産」と認められます。

【一体資産として認められる2つの条件】

  1. お酒と食べものを別々に分けたり組み合わせたりして購入できないこと
  2. セットの値段のうち、お酒の値段が3分の1を超えていないこと

これらの条件がクリアできていない場合は、一体資産としては認められません。
その場合はおつまみにしか軽減税率が適用されず、お酒にかかる消費税は10%となります。

「一体資産」として認められた商品の一例

実際に楽天市場で売られている、お酒とおつまみのセットを見てみましょう。

こちらではイタリア産赤ワインと4点のおつまみのセットが5,300円で売られています。
しかし赤ワインのみの料金1,210円で、セット価格の3分の1を超えていません。

よってこの場合は一体資産と認められるため、軽減税率の対象となります。

※タップで商品の詳細ページに移動します。

④ お酒をフリマアプリで買ったときの税率っていくら?

個人間でお酒を売っても消費税はかかりません!

フリマアプリなどで個人からものを買った場合は、そもそも消費税が発生しません

大前提として消費税を支払う必要があるのは、商店や企業から商品やサービスを購入した場合のみです。

「軽減税率が適用されなくても安くお酒を手に入れたい!」という方は、フリマアプリを見てみるのも節約への近道であると言えます◎

余ったお酒をフリマアプリなどで売る場合も、もちろん消費税なしで出品できるよ~

【おさらい】「アルコール度数が1度以上あれば」お酒!

最後に「お酒」に関する消費税のポイントを、おさらいしましょう。

【「お酒」に関する消費税のポイント】

  • お酒・アルコール飲料にかかる消費税は軽減税率の対象外
  • 酒税法上でのお酒の定義は「アルコール度数が1度以上ある飲料
  • ホッピーや甘酒、みりん風調味料などはお酒とはみなされない
  • お酒が入っている食料品は軽減税率が適用されて税率が8%になる

軽減税率の登場やノンアルコール飲料の普及で、軽減税率の境界はかなり複雑になりました。

原則「アルコール度数が1度」以上あるお酒には、10%の消費税がかかると覚えておきましょう!

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